こんにちは 越谷の税理士渡邉広恵です。
ゴールデンウィーク中の新聞折り込み広告
住宅メーカーのものがたくさん入っていました。
連休中に住宅購入を検討されたかたも
多かったのではないでしょうか?!
“住宅取得のための資金の贈与”は
税制改正により、平成27年以降も
引き続き非課税制度が継続となりました。
住宅取得のための資金の贈与を受けた場合
平成27年中であれば、1000万円
(省エネ耐震住宅は1500万円)までは
贈与税がかかりません。
これは両親からだけでなく
祖父母から贈与を受けた場合でも
適用できます。
気を付ける点は、
- 贈与を受けた年の1月1日現在
20歳以上であること - 贈与を受けた年の所得税の合計所得金額が
2000万円以下であること
税金がかからずに多額の贈与が受けられるのは
とてもありがたいですね。
そして税金がかからないからと言っても
贈与税の申告は必要です。
この制度は平成31年6月30日までの契約について
適用できますが、
契約する年によって
贈与税がかからない金額の上限額が変わります。
住宅購入には多額のお金を必要とします。
税の優遇も、購入を決断する一つとしてあると思いますが
焦らず慎重に・・・。