自宅の持ち分を毎年贈与で取得する

こんにちは 越谷の税理士渡邉広恵です。

父親が所有するマンションに住んでいる子ども。

”父親の持ち分を、生前のうちにもらうには、どうしたらよい?” というご相談がありました。

相続時精算課税制度を使うことも、可能です。

でも将来、相続時には、贈与を受けたときの金額で相続財産に加算されることや、財産の金額が2500万円を超える場合には、20%の贈与税を払うことになります。

一方、暦年贈与の非課税枠(基礎控除額110万円以内の贈与)を使って贈与をするのは、どうでしょうか?

例えば、マンションの価格が3000万円とすると、贈与税額は、1035万円(平成27年以降)になり、実行は現実的ではなさそうですよね。

基礎控除額110万円の範囲内で、毎年持分の贈与を行うこともできますが、最初から、”マンションの持ち分全てを、贈与する”約束をしたとみなされないか、心配になるところです。

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贈与税は、実際に贈与された財産に対して課税されるもの。

まだ実際に贈与を受けていないマンションの持ち分に対してまで、贈与税を課税することは、できません。

しかも不動産の贈与は、かならず登記手続きが伴います。持分に対しては、第三者に対抗することができます。(まだ贈与を受けていない持分には、何ら効力がありません。)

マンションの持ち分を数年にわたり、分割して贈与を受けたとしても、最初からマンションの持ち分全ての贈与をうけたとして、一括で贈与税を課税されることはありません。

どの方法でも、贈与を受けたら、登録免許税・不動産取得税の税金がかかることも、忘れてはいけませんね。(相続で取得する場合には、不動産取得税はかかりません。)

司法書士さんに登記をお願いすると、登記手数料もプラスかかってきます。

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