生前贈与は、贈与の事実を明確に

こんにちは 越谷の税理士渡邉広恵です。

相続セミナーでは、 必ず生前贈与のお話をいたします。

贈与とは、 「あげます」  「もらいます」の双方の合意があって成り立つもの。

そして、タダで財産を渡すことが、お互いの合意だけで成立する契約です。

贈与契約書がない場合には、お互いにいつでも贈与を撤回することができます。
(でも渡してしまった部分は、贈与を撤回できません。)

これは民法で書かれている内容です・・・・・。

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口約束でも成り立ちますが、 「あげたよ」 「もらったよ」という、お互いの認識を確認するためにも、贈与契約書は有効です。

さらに、相続対策のために生前贈与をする場合、他の相続人や税務署に、ちゃんと「贈与でもらったよ」ということを、証明しなければならない場面もでてくるかもしれません。

あげた人が亡くなった後では、贈与があったことを証明するのが難しくなります。

高齢のお母様が亡くなった場合に、「相続税がかかりそうなので、生前のうちに預金を贈与して、少しでも財産を少なくしておきたい。」

先日受けたご相談は、このような内容でした。

財産をもらう人が、一方的にお金を引出したら・・・それは、贈与ではありません。

他の相続人から 「不当に親のお金を引出した」などと言われかねません!

高齢で認知症になると、その人の意思を確認することができないので、贈与ができなくなります。

双方の合意なくして贈与なし!

“相続対策は、早めに始めましょう” といわれる理由の一つです。

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