こんにちは 越谷の税理士渡邉広恵です。
相続セミナーでは、 必ず生前贈与のお話をいたします。
贈与とは、 「あげます」 「もらいます」の双方の合意があって成り立つもの。
そして、タダで財産を渡すことが、お互いの合意だけで成立する契約です。
贈与契約書がない場合には、お互いにいつでも贈与を撤回することができます。
(でも渡してしまった部分は、贈与を撤回できません。)
これは民法で書かれている内容です・・・・・。
口約束でも成り立ちますが、 「あげたよ」 「もらったよ」という、お互いの認識を確認するためにも、贈与契約書は有効です。
さらに、相続対策のために生前贈与をする場合、他の相続人や税務署に、ちゃんと「贈与でもらったよ」ということを、証明しなければならない場面もでてくるかもしれません。
あげた人が亡くなった後では、贈与があったことを証明するのが難しくなります。
高齢のお母様が亡くなった場合に、「相続税がかかりそうなので、生前のうちに預金を贈与して、少しでも財産を少なくしておきたい。」
先日受けたご相談は、このような内容でした。
財産をもらう人が、一方的にお金を引出したら・・・それは、贈与ではありません。
他の相続人から 「不当に親のお金を引出した」などと言われかねません!
高齢で認知症になると、その人の意思を確認することができないので、贈与ができなくなります。
双方の合意なくして贈与なし!
“相続対策は、早めに始めましょう” といわれる理由の一つです。