こんにちは 越谷の税理士渡邉広恵です。
本日の日経新聞に「相続税、申告の落とし穴」という記事が掲載されていました。
申告の落とし穴と書かれてしまうと、読み手としてもドキッとしてしまいます。
記事より、申告に忘れがちな例をまとめました。
- 子どもや配偶者名義の預金も相続財産になること
- 亡くなる直前に、まとまったお金を預金口座から引出した場合、このお金も相続財産に含めること
- 老人ホームに入居していた場合に、返還をうけた入居一時金も相続財産となる
- 借地に住んでいた場合には、借地権が相続財産になる
- 孫が財産を相続した場合には、税金が2割増しになる
- 自宅の敷地の評価額は8割引きできる(小規模宅地等の特例)けど、要件を満たしている?
- 配偶者が財産をもらえば、税金は0円でも申告は必要
これまでは相続税の心配が要らなかった人も、おさえていただきたいポイントです。
先日、親が亡くなって早々に相談に来ていただいた方がいました。早めの依頼というのは、税理士側としてもとてもありがたいです。
一方相続人にとって、財産の把握や書類の取得手続きは、思った以上に時間と手間がかかるもの。
相続税の申告期限は、亡くなった日の翌日から10か月以内。本当にあっという間です。とくに相続人が日中仕事をしている場合には、なかなか時間がとれません。
だからこそ、“早めの着手でぬかりなく!”進めていきたいですね。