相続税の申告は、早めの着手で

こんにちは 越谷の税理士渡邉広恵です。

本日の日経新聞に「相続税、申告の落とし穴」という記事が掲載されていました。

申告の落とし穴と書かれてしまうと、読み手としてもドキッとしてしまいます。

記事より、申告に忘れがちな例をまとめました。

  • 子どもや配偶者名義の預金も相続財産になること
  • 亡くなる直前に、まとまったお金を預金口座から引出した場合、このお金も相続財産に含めること
  • 老人ホームに入居していた場合に、返還をうけた入居一時金も相続財産となる
  • 借地に住んでいた場合には、借地権が相続財産になる
  • 孫が財産を相続した場合には、税金が2割増しになる
  • 自宅の敷地の評価額は8割引きできる(小規模宅地等の特例)けど、要件を満たしている?
  • 配偶者が財産をもらえば、税金は0円でも申告は必要

これまでは相続税の心配が要らなかった人も、おさえていただきたいポイントです。

1616206_471174053032452_1813132254_n[1]

先日、親が亡くなって早々に相談に来ていただいた方がいました。早めの依頼というのは、税理士側としてもとてもありがたいです。

一方相続人にとって、財産の把握や書類の取得手続きは、思った以上に時間と手間がかかるもの。

相続税の申告期限は、亡くなった日の翌日から10か月以内。本当にあっという間です。とくに相続人が日中仕事をしている場合には、なかなか時間がとれません。

だからこそ、“早めの着手でぬかりなく!”進めていきたいですね。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Evernoteに保存Evernoteに保存