相続税の申告期限までに
遺産分割が調わない・・・
相続人の間でもめてしまった場合に
考えられるケース
この場合、一旦は未分割で相続税の申告をしておきます
ただし“配偶者の税額軽減”は受けられません
※配偶者の税額軽減とは(概略)※
配偶者が相続する財産が法定相続分以下 または
相続財産が1億6千万円以下 である場合
配偶者は相続税がかからない制度
相続税の申告書の提出期限までに
実際に分割されている財産についてのみ
適用できる
相続税の申告期限から3年以内であれば
配偶者の税額軽減の適用を受けられるので
分割が調ったら、更正の請求などの手続きで
納め過ぎた税金を戻してもらいます
遺産分割が調わないと
余分な労力と税金を払うことになってしまいます
申告期限内に遺産分割ができることがベストです