未成年者控除・障害者控除の法改正

150409

こんにちは 越谷の税理士渡邉広恵です。

平成27年から適用の相続税の改正に
「未成年者控除」と「障害者控除」があります。

これは、未成年者や障害者に対する相続税負担を
少なくしてくれる制度で
納税者にとって減税となる改正です。

★未成年者控除★
相続が発生したとき
相続人である未成年者の年齢が
20歳になるまでの1年につき6万円
相続税額から控除します。

平成27年からは、改正により
6万円→10万円になりました。

たとえば、相続人が15歳であったとるすと
20歳-15歳=5
10万円×5=50万円
相続税額から控除できます。

★障害者控除★
相続が発生したとき
相続人である障害者の年齢が
85歳になるまでの1年につき6万円(特別障害者は12万円)
相続税額から控除します。

平成27年からは、改正により
6万円→10万円(特別障害者は20万円)になりました。

たとえば、相続人が15歳であったとるすと
85歳-15歳=70
10万円×70=700万円
相続税額から控除できます。

相続人が未成年で障害者であったときは
両方の制度が使えます。

日本では、男性は18歳、女性は16歳になれば結婚できます。
結婚した未成年者は、民法の規定により
成年者と同じ扱いを受けます。

一方相続税の「未成年者控除」は
20歳という年齢で判断していきます。

相続人が20歳前で婚姻していても
未成年者控除を受けることができます。

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