相続税の申告期限までに遺産分割ができなかった場合にやるべきことは?

150417

こんにちは 越谷の税理士渡邉広恵です。

今年から相続税の基礎控除額が
これまでの6割に縮小されました。

だからといって
即!相続税を納める人が増える かというと、
そうではありません。

それは、
・配偶者の税額軽減や
・小規模宅地等の特例
といった優遇制度があるからです。

これらの優遇制度が適用できると
相続税が大幅に少なくなります。

一方、相続税の申告期限までに
遺産分割がまとまらない場合には
これら優遇制度が使えません。

なぜなら、
①相続税の申告期限までに遺産分割されている
②相続税の申告書を提出
することが要件だからです。

万が一、申告期限までに遺産分割がまとまらない場合には
民法による法定相続分で財産を取得したとして
相続税の申告と納付をしておきます。

あわせて
「申告期限後3年以内の分割見込書」
を申告書に添付します。

この書類を添付することで
申告期限から3年以内に遺産分割できた場合には
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例
といった優遇制度の適用を受けることができます。

遺産分割の結果
納め過ぎた税金がある場合には
還付をしてもらえます。
ただし分割ができた日の翌日から4か月以内に
申告をしなければなりません。

この期限を過ぎてしまうと
受けられるはずの特例も適用できなくなりますので
注意が必要です。

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