こんにちは 税理士渡邉広恵です
只今保険会社のパンフレットを読み比べ
保険について・・・インプット中です
亡くなった人が契約者・被保険者である死亡保険金を
遺族である相続人が受け取った場合は
みなし相続財産として相続税が課税されます
ただし、生命保険金の非課税枠
500万円×法定相続人の数
までの保険金であれば課税されません
がん保険や医療保険といわれるものは
死亡を原因として支払われる保険金ではありあせん
もっとも生前のうちに入金されれば
相続とは頭をよぎらないと思います
がんと診断されて受け取る
診断給付金や入院給付金の受取人は
本来、被保険者です
この被保険者が
受け取る前に亡くなってしまった場合には
その受け取る権利を相続人が取得する
ことになります
こちらはみなし相続財産ではなく
本来の財産として相続では扱われます
当然生命保険金の非課税枠の適用も
なくなりますね