相続税の申告が間に合わなかったら?

相続税の申告は、原則として
「相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内」
と決められています

もし期限までの申告が間に合わなかったら?

無申告加算税&延滞税
という本来必要のない税金が
かかってしまいます

遺産分割協議がまとまらないなど
何らかの事由で申告が遅れるようであれば
結論が出ている財産だけでも
期限内に申告をしておくことをお勧めします

その後、遺産分割協議がまとまった場合には
修正申告書を提出します

申告期限に遅れて無駄な税金が課されないよう
最大限の努力をしておきたいものですね

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