区画整理事業中に相続がおきたら・・・

こんにちは 税理士渡邉広恵です

先日所用で税務署に行った際

「土地を売って相続税を納めたいんだけれど
売りたい土地は、いま区画整理中だから
すぐに売ることができないんだ・・・・
納税はどうしたらいいのか」

という相談をしているかたがいました
(思わず耳ダンボ!)

相続税は申告期限までに
お金で一括納付が原則です
でもそれができない場合には
延納(分割で納付)や
物納(現物の土地などで国に納付)という
方法でも納付することができます

ただし区画整理中の土地は
「仮換地」と呼びますが
物納に充てようとしている土地が仮換地であって
まだ使用収益できない段階であると
物納として受入れてもらえない可能性もあります

税務署はたぶんこのあたりを説明したのではないかと想像

相談者さんは、たぶん
“仮換地の土地は売ることができない”
と思っているのかもしれません
でも仮換地であっても売ることは可能です

納期限までまだ半年あるようでしたので
それまでに納税資金の手立てができればいいですね

それより
税務署に相談するってことは
税理士さんはついていないのかしら!?
と心のウチで思うのでした

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