所得税における固定資産税の取扱い②

こんにちは 税理士渡邉広恵です

前回は固定資産税の納税通知書が届く前に
亡くなった場合でした

今回は納税通知書が届いたあとに
亡くなった場合です

例えば平成26年6月20日に亡くなったとします
亡くなった時点では
納税通知書が届いているので
亡くなった人の準確定申告(平成26年1月1日~6月20日までの確定申告)で
固定資産税を必要経費にすることができます

必要経費にできるのは
・納付済みの金額
・納期限が到来したものの金額
・全期分(1期~4期)
のいづれかの固定資産税の金額を
必要経費にすることができます

一方で事業を引継いだ相続人の
確定申告(平成26年6月21日~12月31日)では
亡くなった人の準確定申告で
必要経費に入れなかった金額を
必要経費にすることができます

固定資産税のように
税額を徴収者が計算して通知(賦課課税方式)する税金で
納期が分割して定められているものは
各納期の税額を
納期の開始の日
又は
実際に納付した日
の属する年に必要経費に計上できることになっています
(所得税基本通達37-6)

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