年末調整の書類を見ていると
夫の扶養の範囲内で働いているという
奥様がとても多いです
給与収入が103万円以下なら
夫の配偶者控除が受けられます
収入103万円というのは
給与所得控除額65万円を差引いた
所得に直すと38万円
(103万円-65万円=38万円)
給与だけでなく事業所得や不動産所得があったとしても
所得が38万円以下になればいいので
たくさん収入があっても、たくさん経費がかかって
事業所得(不動産所得)が38万円以下であれば
夫の配偶者控除が受けられます
ところが
健康保険や年金といった社会保険は
収入が130万円以上になると
夫の扶養から外れ
自分で加入しなければなりません!
ポイントは、
社会保険の扶養家族になれるかどうかは
収入で判断
税務上の扶養家族(配偶者控除や扶養控除が受けられる)は
所得で判断することです
所得金額だけでなく
収入金額も気にしていかないといけません
そして、家計単位でいえば
奥様の収入が130万円~150万円位の範囲では
所得税・住民税・健康保険・年金を支払うと
収入は増えるけれど手取り額が減るという
働き損という結果に
だったら、働かないほうがマシっ!
ということになってしまいます
私は、女性もたくさん働いて欲しいと思います
だってこれからの日本は
女性が引っ張っていく時代ですもの