遺言書の落とし穴

こんにちは 越谷の税理士渡邉広恵です。

財産を渡したい人に相続してもらう場合、 遺言を書くことはとても有効です。

以前、亡くなられた方が遺した公正証書遺言は、財産を 妻に1/2 長男に1/4 長女に1/4
相続させる、という内容でした。

一見すると、法定相続分での財産分与ですから 問題ないように思いますよね?

しかし亡くなられた方には、先妻との間に子供がいたのです・・・。

遺言を書くことで、ご自身の財産を自由に託すことができます。

ところが他の相続人の財産をもらえる権利を奪うことは、民法で禁じています。

いくら遺言書で財産を相続してもらいたい人を記載しても、相続人には、最低限の財産を取得できる権利が保証されているのです。

これを遺留分といいます。

まさに先妻の子は、遺留分によって財産を取得する権利を主張しました。このあとは、弁護士をたてて・・・。

もし遺言を書く際、遺留分を請求されることも配慮していれば・・・、残された家族がお互いに嫌な思いをすることがなかったのかもしれないですね。

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