こんにちは 税理士渡邉広恵です
昨日の記事を書きながら
かつて土地区画整理中に相続がおきた案件を
受けたことがあったのを思い出しました
(すっかり忘れていた)
土地区画整理中に相続がおきた場合
亡くなった人の土地の所有権は
まだ従前の土地にあります
でも土地の評価は「仮換地」で
相続税評価をしていきます
未だ造成工事中で
工事完了まで1年以上かかる見込みであれば
5%の評価減ができます
「仮換地」で相続税評価をしようととも
国税庁の路線価図に
まだ路線価がついていないことも・・・
そんな場合には税務署長に
個別評価申請を提出して
路線価をだしてもらって評価します
過去に同じ事例があれば
すぐに路線価をだしてもらえますが
そうでないときは、少し時間がかかってしまいます
相続税の申告には
時間の余裕をもって臨めるといいですね
補足:
土地区画整理事業がなかなか進まず
工事も未着工の状態であれば
「仮換地」前の土地で評価することになります