仮換地の評価

こんにちは 税理士渡邉広恵です

昨日の記事を書きながら
かつて土地区画整理中に相続がおきた案件を
受けたことがあったのを思い出しました
(すっかり忘れていた)

土地区画整理中に相続がおきた場合
亡くなった人の土地の所有権は
まだ従前の土地にあります
でも土地の評価は「仮換地」で
相続税評価をしていきます

未だ造成工事中で
工事完了まで1年以上かかる見込みであれば
5%の評価減ができます

「仮換地」で相続税評価をしようととも
国税庁の路線価図に
まだ路線価がついていないことも・・・

そんな場合には税務署長に
個別評価申請を提出して
路線価をだしてもらって評価します

過去に同じ事例があれば
すぐに路線価をだしてもらえますが
そうでないときは、少し時間がかかってしまいます

相続税の申告には
時間の余裕をもって臨めるといいですね

補足:
土地区画整理事業がなかなか進まず
工事も未着工の状態であれば
「仮換地」前の土地で評価することになります

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