相続がおきたら、すぐに取りかかること

こんにちは 税理士渡邉広恵です

先日お受けした相続では
相続人の人数が多く
戸籍謄本の数もかなりの量に

戸籍謄本を集めるのも大変ですが
その戸籍謄本を読み解き
相続人を追っていくのも
とても大変です

相続に関するさまざまな手続をするうえで
必要になるのが
亡くなった人の相続人は誰であるのかを確定させることです

そのためには
亡くなった人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本と
その人につながる相続人の戸籍謄本を
取得しなければなりません

ことに亡くなった方に子供がおらず
兄弟姉妹・甥姪が相続人になるケースでは
相続人も通常より多くなりがちで
取得する戸籍謄本の数も多くなってきます

また戸籍謄本は大切な個人情報なので
だれでも簡単に入手できる
わけではありません

亡くなった人の配偶者や両親・子・孫であれば
特に理由がなくとも
亡くなった人の戸籍謄本を請求できますが
兄弟姉妹・甥姪の立場の人になると
正当な理由が不可欠となり
相続人を確定するまで
通常よりも時間がかかる可能性が大きくなります

さらに遺産分割にも時間を要する可能性も秘めています・・・

相続人が確定しないと
遺産分割もすすめられませんし
預金の解約や不動産や株の名義変更
といった手続きもできません

兄弟姉妹・甥姪が相続人となる場合には
早めに戸籍謄本の取得に取りかかるとを
お願いしています

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