離婚や相続でへそくりが問題になる

お金は稼いだ人のもの
と前回書きました

そして夫婦円満である間は
‘へそくり’は特に問題になりません

問題になるのは
離婚や相続がおきたときなのです

離婚となった場合には
双方で財産を分け合うことになりますが
この時‘へそくり’はどうするの

結婚中に二人で築いてきた財産は
夫婦の共有財産とされます

‘へそくり’が夫の稼ぎからなるお金でも
離婚の際には
夫婦で分けることになります
へそくりの預金名義が誰かに関わらず・・・

税金については
離婚によって相手方から
財産をもらった場合には
通常贈与税はかかりません
(住宅などの土地建物をもらった場合には
所得税がかかる場合もあります)

次回は相続がおきた場合です

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