遺産分割が調わないときのデメリット①

こんにちは 税理士渡邉広恵です

今日は、申告期限までに遺産分割が調わないかも・・・
というお話を耳にしました

この場合は「未分割」となり
民法に規定する相続分の割合で
財産を取得したものとして
相続税の申告と納付を行います

未分割で申告する場合
配偶者の税額軽減がつかえない
小規模宅地等の特例がつかえない などが
代表的な税制上のデメリットです
(ただし、3年以内に分割ができれば
制度を利用でき、納め過ぎた税金は戻ります)

このほか
経済的なデメリットもあります

不動産を所有していたら
遺産分割協議が調うまでは共有状態になるので
譲渡や土地の上に建物を建築、賃貸をするときには
原則共同相続人全員の同意が必要になります

もし同意が得られなかったら
不動産について利用制限をうけることになり
有効活用することが難しくなってしまうかもしれません

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