平成26年度税制改正では
相続で取得した土地を譲渡した場合の
譲渡所得を計算で
相続したすべての土地にかかる相続税を
譲渡資産の取得費にプラスできた
(譲渡していない土地も含む)
↓
譲渡した土地のみに対応する相続税を
譲渡資産の取得費にプラス
と改正されました
理屈から言えば
改正されたものが、本来の趣旨にかなったもの
今までは、バブル期の地価高騰を配慮して
土地について優遇されていた・・・
ということです
もし相続財産の売却を予定しているのであれば
相続税の納税がある人に
その財産を相続してもらいましょう
(配偶者の税額軽減により
納税額が0の配偶者さんであったら
この制度の恩恵が受けられません)
譲渡所得を計算する際
取得費に加算できる金額が発生し
譲渡益を減少することができます
結果、所得税や住民税が少なくなり
手元に少しでもお金を残すことができますね