相続によって財産を取得した場合には
相続税がかかり
相続税を支払うためにその財産を売却すれば
今度は譲渡所得として所得税がかかってしまいます
一つの財産に対して相続税と所得税が課税されるのは
余りにも酷というもの・・・
そんな負担を軽減するための制度が
相続税額の取得費加算の特例
相続した財産を、相続税の申告期限から3年以内に譲渡した場合
譲渡した資産にかかった分の相続税を
譲渡所得の計算上、取得費とみなして
譲渡収入金額から差引くことができます
譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用+取得費加算額)=譲渡所得の金額
この取得費加算の特例
土地については優遇されており、
譲渡していない土地に係る相続税についても
取得費に加算することができます
ということは、相続した財産のうち
建物・株式・ゴフル会員権を譲渡するよりも
土地を譲渡したほうがより優遇が受けられるというもの
しかし、26年度の税制改正では
ここにメスが入りました
つづく・・・