相続人が未成年者だったら

こんにちは 税理士渡邉広恵です。

今回の3連休は久々に長-く感じた連休でした

抱えている案件の締切も迫っているので
時間がとれれば早く終わらせたいものの
娘も休みとあらば・・・
そう上手事は運びませんね悲しい

でも、子供と一緒に外で走りまわるのは
それはそれで、気持ちよかったです

お父様が若くして亡くなられ
相続人である子がまだ未成年者

こんなケースも
相続税を納めるほど財産を築いている方は
そう多くはいませんが
以前、未成年者で相続人になり
相続税が発生する案件を受けた事があります

病弱なお子さんを心配されていたのでしょうか
しっかりと財産を残されていました

未成年者が財産を相続した場合には
「未成年者控除」という制度があります

相続人になった時の年齢から20歳になるまでの年数に
1年につき6万円を掛けた金額を
相続税額から控除することができます

10歳6か月の場合の未成年者控除額
20歳-10歳6か月=9年6か月
→1年未満は切り上げ・・・10年
6万円×10年=60万円

昨年の税制改正により
平成27年1月1日以降は6万円は10万円になります

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