税理士 渡邉広恵事務所 | 相続税相談なら 埼玉県越谷市の税理士 渡邉広恵事務所におまかせください
2014/2/22 2015/5/8 相続税, 物納
相続税を現金で納めることができない場合には 物納をすることも選択できます
ただ、気をつけたいのは 物納する財産が 相続税の申告期限までに未分割のままでは 物納申請は受け付けてもらえません
また物納申請できるのは 相続税額本税だけ 延滞税・加算税といったペナルティの税金については 物納で納めることはできません
物納を考えたい場合 申請にも時間を要しますので 早い段階での遺産分割と 納税のシュミレーションを考えておくと良いでしょう
2016/04/19
2014/02/12
2015/04/09
2014/03/26