税理士 渡邉広恵事務所 | 相続税相談なら 埼玉県越谷市の税理士 渡邉広恵事務所におまかせください
2014/2/24 2015/5/8 遺産分割
相続人の中に配偶者がいる場合 配偶者には一定額までは税金がかからない という制度があります
相続税額を少なくするという 目先のことだけを考えてしまうと その次の相続の時に 相続税が重くのしかかってしまうことも考えられます・・・
配偶者が取得する財産 まずは現預金のような消費されてしまう財産から 選択していくことが賢明です
単に現預金なら、消費されてしまうから・・・ という観点だけでなく 日々の生活を安定させることにも つながっていきますね
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