こんにちは 越谷の税理士渡邉広恵です。
専業主婦が貯めた“へそくり”
もし相続が起きた場合、 その“へそくり”預金は誰のものになると思いますか?
『お金の持ち主は、稼いだ人のもの』
だから、“へそくり”をした預金の名義が自分(専業主婦)であっても、夫のものになってしまうのです。
自分がコツコツと貯めてきたお金を、自分名義の預金口座に預けたとしても、それは単にお金の居場所を移しただけで、お金の持ち主が変わったわけではないのです。
相続税の税務調査では、よく名義預金が問題になるのは聞いたことがあるかもしれませんよね。
ご主人が“妻や子の名義”で預金をしていた、というのはよくあるケースで、比較的相続税申告の際にも財産として上がってきます。
名義預金については、みなさんにだいぶ理解されてきているようです。
でも専業主婦である妻自身が貯めた“へそくり”についても、名義預金になるということはまだまだ認識されていないようですし、納得いかないと思うかもしれません。