もう、確定申告は終わってしまいましたが、
確定申告時に質問を受けたことの一つに
「不動産賃貸と事業をしていて
青色申告特別控除65万円が受けられるかどうか」
というのがありました。
不動産賃貸業で65万円の特別控除を受けるには
その貸付けが事業的規模かどうかが問われます。
よく5棟10室って聞きますよね。
この基準をクリアーしていれば
一般的には65万円控除ができます。
例えば、倉庫1棟を貸している場合
5棟10室の基準を満たさないので
65万円控除は受けられず、10万円の控除となります。
でも、このほかに事業もしていたら?
事業所得の場合には
不動産のような事業的規模の判断はありません。
事業としてちゃんと活動しているかどうかが重要となります。
よって事業所得は65万円控除の適用が可能となります。
結論
不動産所得で65万円の要件を満たしていなくとも
事業所得があれば青色申告特別控除65万円を
受けられることになります。
青色申告特別控除は、
不動産所得右矢印事業所得 の順に控除することになっています。
不動産は65万の要件満たしてないのに
不動産所得から65万円を先に引くって
ちょっと違和感を感じますけど
法律でそうなっているのでそこは気にせず・・・
たとえ事業所得は赤字でも
不動産所得は黒字なら控除できることになります。
もちろん複式簿記による記帳を
きちんとしていることは必須です