異母兄弟の相続分は、平等? それとも不平等??

こんにちは 越谷の税理士渡邉広恵です。

【嫡出子と非嫡出子の相続分は平等】という民法改正から、3年が経とうとしています。

同じ親から生まれてきた子なら、正式な婚姻関係があるなしに関わらず、現在は財産を等分に受け取ることができるようになっています。(婚姻外の子は認知が必要。)

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でも、民法で改正となったのは、子の不平等を無くしたところまでです。

母ともに同じである兄弟は、父母一方だけが同じ兄弟と比べて、相続分は等分にはなっていません。

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先妻・後妻と正式な婚姻期間中に生まれた子だったら、(異母・異父兄弟とはいえ)兄弟の相続人になった時、相続分は“同じ”と思われる方もいるようです。

しかし、一方の親のみ同じ兄弟の相続分は、両方が同じ親の兄弟の相続分の半分になっています。

「独身」 若しくは 「結婚しているが、子供がいない」兄弟姉妹に相続がおき、兄弟姉妹が相続人になる場合、その中に片親が異なる兄弟姉妹がいるときの注意点

◎片親が異なる兄弟姉妹は、両親が同じ兄弟姉妹とは相続分が異なる。

◎片親が異なる兄弟、とくに認知した婚姻外の子も相続人になるので、遺産分割協議に参加することになる。

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仕事の道すがら、銀杏の香りがうっすら漂う、見事なイチョウの絨毯を見ました。

冬の訪れを感じますね。

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