配偶者の法定相続分を2/3に

こんにちは 越谷の税理士渡邉広恵です。

少し前に新聞にも掲載されましたが、相続関係の大幅な改正が検討されています。

相続は、「相続税法」とういう税法と、「民法」が密接に関係しています。現段階では民法の改正が検討されていて、民法が変われば必然と相続税法も影響されてくることになります。

どんな改正が検討されているか、というと

●結婚して婚姻期間が長ければ(20年~30年)、配偶者の法定相続分を1/2  → 2/3に引き上げる。

●相続人でない人でも、亡くなった人の介護や看病等をして、献身的に尽くしたら、相続人に対して金銭を請求できる。(妻が義理の父母の介護に報いることができる。)

●本来全文章を自筆で作成する『自筆証書遺言』の場合、財産内容はパソコンでつくることができるようにする。

●亡くなった人(夫)が、遺言で自宅を第3者に贈与しても、配偶者(妻)に住み続けられる権利を与える。

かなり簡単に書きましたが、本来はもっともっと細かな見直し・検討事案になっています。そして、まだ決定事項ではありません。改正されるには、まだまだ先となりそうです。

相続の仕事に携る者として、しっかりと今後の動向を探っていきます。

image

来客に合わせて飾った事務所の装花。長持ちしてくれないのは悲しいけれど、でも!生花っていいですよね。

そして、見てくれる人がいるというのも、飾り甲斐があります(半分は自己満足…なんですけどね)。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Evernoteに保存Evernoteに保存