出産と役員報酬の変更

こんにちは 越谷の税理士渡邉広恵です。

顧問先の会社で社長さんが、出産によりお仕事をセーブすることになりました。

新しい命の誕生に、私も自身の出産経験を思い出し、ドキドキしてしまいます。

役員という地位は継続しながらも、出産という事情により職務を全うできなくなった時には、事業年度の途中で役員報酬の金額を変更しても、全額経費として認められます。

“必ず変更しなければならない”という税務上の決まりではありませんから、もちろん金額を変えないでおくことだって可能です。

役員報酬の金額は、決算後の定時株主総会で決めます。会社は、この時に決めた金額を次の定時株主総会まで支払っていくので、従業員のように毎月の給料の金額に変動はありません。

たとえ業績が良いからと言って、役員報酬の金額をあげることは可能ですが、そうすると税務上は経費として認められなくなってしまいます。

税務上認められる役員報酬の金額の変更は、出産も含め療養などで職務が遂行できなくなった場合のほか、業績悪化の場合です。業績悪化の場合も単に「売り上げが落ちた」くらいの理由では、厳しいところがあります。

*役員報酬の金額は決まった時期しか変更できない

*万が一事業年度の途中に変更する場合、税務上認められる変更は、おおよそ決められていて相応の理由が必要

役員報酬について、会社経営者さんであれば知っておいて欲しい税務知識です。

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「仕事と子育ての両立は大変!」とよく言われますが、私の場合は、子供がいるからこそ頑張れる!こともあります。

世の中に働くお母さんがもっと増えるといいな~。

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