贈与をうけた人は、申告漏れに注意!

こんにちは 越谷の税理士渡邉広恵です。

今日から、平成26年中に贈与を受けた方の申告が始まります。
(申告期間は、平成27年2月2日(月)~3月16日(月)まで)

国税庁が昨年公表した、贈与税の調査結果によると、平成25年7月~平成26年6月までの1年間で実地調査した件数は3,786件。うち9割の3,424件で、申告漏れ等の非違が見つかりました。

贈与税の申告漏れにあたっては、そもそも申告をしていなかった無申告の割合が、86.2%でした。

国税庁のHPによると、“あらゆる機会を通じて把握した、生前の資産保有・移動状況に関する情報を蓄積・活用するなどして、贈与税の無申告事案の積極的な調査に努めています”とのこと。

不動産の贈与は、登記がからむので、贈与があった事実は表にでてきます。ですから、無申告事案となるケースは少ないのです。

一方現預金の贈与は・・・
申告漏れ財産の約半分(49.5%)を占めています。

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国税庁は、目を光らせています。
贈与があっても税務署にはわからないだろう・・・と、高をくくらず、贈与を受けた人は、きちんと申告・納税を行いましょう。

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