こんにちは 越谷の税理士渡邉広恵です。
最近立て続けに、大切な方の葬儀に参列する機会がありました。
そこで感じたことは、葬儀の当日に初七日法要もあわせて執り行うケースが多くなっていることです。
追善供養は、「葬式費用」になりません
亡くなった方を葬る儀式である葬儀とは異なり、初七日・四十九日などは追善供養のために営まれるものです。
これは相続税申告の際の「葬式費用」にはあたらないので、債務に計上することはできません。(相続税法基本通達13-5)
ところが最近では、葬儀の日と同時に初七日法要が行われることも慣習になってきました。
法律では、葬儀の前後に生じた出費で通常葬式に伴うものと認められるものは「葬式費用」に含まれるとしています。(相続税法基本通達13-4(3))
宗教や地域の慣習によって葬儀の様式は様々。
どこまでが葬儀費で、どこからが初七日法要費であるのかを明確に判断するのは難しいところですので、社会通念に照らして妥当かどうかを判断するしかありません。
葬儀当日に併せて行った初七日法要、金額を明確に区別できる場合を除き、「葬式費用」に含めても差し支えないと思われます。