その通信費、大丈夫ですか?

いまや携帯端末を仕事で使うことは
当たり前の時代。

しかも、個人の持っているスマートフォン等を
そのまま仕事でも使っているケースも
多々見かけます。

使い慣れたスマートフォンのほうが
効率よく仕事に使えますよね。

会社では、「携帯代補助」などの名目で
月々の通信費の一部を負担していることがあります。

こうしたケース、もちろん費用として計上することができます。
ではボーダー●ボーダー●費に計上しますか?

実はこの携帯代の補助はかっこ給与かっことなります。
給与ということはもちろん源泉所得税の対象です。

仕事でいくら使ったのかは関係なしに
一律で支給しているような場合には
(例えば一人月5,000円とか)
実際の業務使用分がいくらなのか判断できないので
給与として扱うことになるのです。

もし、請求書、明細書から
実際仕事での使用額がいくらなのかがわかり
その使用額を会社が負担した場合には
実費弁済分の精算と扱います。

この場合にはかっこ通信費かっことして
計上できることになります。

一律に支給している携帯代の補助があったら
勘定科目確認してみてくださいね。

また、役員にも同様に支給している場合には
役員給与(経済的利益の供与)と認定され
法人税法では経費と認められなくなります。

調査で指摘される前に、見直してみてくださいね。

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