自動車を取得したときにかかる税金

昨日の自賠責保険に引き続き
自動車取得時にかかる税金のお話です

自動車を購入したとき
さまざまなボーダー●ボーダー●税が
本体価格にプラスされていることに気づきます。

どんな税金が加算されているかというと・・・

1自動車重量税
自動車の重量に応じてかかる税金
自動車重量税に相当する印紙を購入し
納付書に添付して納めます
納付先は運輸支局 or 軽自動車検査協会です

2自動車取得税
自動車を取得したときにかかる税金
取得価額×税率で税額が決まります
自家用車は5%、 軽自動車・営業車は3%
ただし取得価額50万円以下の場合には
現在課税されません
納付先は都道府県になります

3消費税
現在税率5%で消費税がかかります
ただし、税金・保険料・法定費用などは
消費税がかかりません。
販売先、ディーラーなどを通じて
税務署に納めることになります
現在1重量税と2取得税について
環境対応車に減税措置がとられています
エコカー減税ですね

電気自動車やハイブリッド車、
ガソリン車でも一定の基準を満たしたものが対象です

さらに25年度税制改正では
消費税増税に合わせて
1重量税は燃費性能に応じた軽減措置
2取得税は2段階引き下げののち廃止
と見直しが入りました。
26年度税制改正で具体論が決まる方向です

消費税増税と重量税・取得税の減税
どっちがお得?!

もちろん消費税増税した以上に
重量税・取得税の減税措置をとっていただかないと
改正の意味がないですよね泣く

契約書に貼る印紙代も税金でした

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