出産と税金

こんにちは 越谷の税理士渡邉広恵です。

先日ご近所さんが無事出産をされました。

自分の妊娠出産のときは、まだか・まだかと待ちわびていたのに、周りの方の出産はあっという間にその時期を迎えてしまう。 そんな風に感じるのは何故でしょうか・・・?!

以前は年末に産まれた子は親孝行! などといわれていました。

それは所得税の扶養控除の対象者は、その年の12月31日現在で判定するからです。12月に誕生してもその年1年間扶養控除を受けられました。

ところがこの法律は現在改正されており、平成23年分から16歳未満の子については、その控除ができなくなりました。(住民税については平成24年分から16歳未満の子の扶養控除廃止)

これらの改正は、子ども手当の創設や高等学校授業料の実質無償化に伴うもの。

生まれながらにして親孝行とはもはや言われなくなってしまいました・・・

さて、子供が生まれたら所得税等の優遇は無いため会社への届け出は不要となります。

しかし、会社によって家族手当がある場合や、出産一時金が健康保険から支給されるので、いずれにせよ会社に手続きをとることになります。

ちなみに出産一時金には所得税はかかりませんが、医療費控除の金額を計算する際には、支払った医療費から差し引かなければなりません。

出産費用はおおよそ50万円前後かかるといわれています。

出産一時金を差し引いても医療費控除の対象となる場合もあるので、領収書は大切に保管しておきましょう。

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