納期の特例を受けている方へお知らせ
7月から12月までの間に支払った給与等から徴収した
所得税の納期限が、翌年1月20日に統一されました
(改正前は1月10日と1月20日とにわかれていた)
今回の納付から適用になります
これは私にとっても、うれしい改正
新たに担当となった顧問先では
納期限1月10日なのか1月20日なのかが
わからなくて税務署へ確認の電話を入れたことが
何度もありました
そのたびに、半年ごとの納付制度をうけているなら、
1月の納期限を20日に統一すればよいのに
と思っていたのです
そう思っている税理士さんも多かったのではないでしょうか?
くれぐれも毎月納付をされている会社さんは
今まで通り10日納期限はかわりませんので
お間違えないようにお願いしますね