小規模な不動産貸付業の注意点

150318

こんにちは 越谷の税理士渡邉広恵です。

個人事業で不動産賃貸をしている場合
不動産の貸付規模が
“事業的規模”であるのか
“小規模”であるのかによって
受けられる特典が異なります。

俗にいう“5棟10室基準”のことです。

この基準を満たすと
青色申告の届出をしていたら
青色申告特別控除で65万円の控除が受けられます。

満たしていない場合には
青色申告特別控除は10万円です。

このほかに“事業的規模”であるか、
“小規模”であるのかで注意すべきことは、
家族に給料が払えるかどうか・・・という
「専従者給与」についてです。

青色申告であれば家族に給料が払える!
と思われがちですが、
殊に不動産賃貸業については
貸付規模が小規模な場合
青色事業専従者給与の適用はありません。

つまり家族に給料を払うことはできないのです。

また白色申告者について認められている
白色事業専従者控除
(配偶者なら86万円の控除 それ以外の親族は一人50万円の控除)
についても、
貸付規模が小規模な場合には
上記金額の控除をうけることができません。

以上確定申告期にアップしようと思っていた内容でした。

季節はすっかり春ですね!

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