車で通勤する場合の「通勤手当」と改正 

こんにちは 税理士渡邉広恵です

お給料にプラスして支給するものの一つに
「通勤手当」があります

電車やバスなど公共交通機関を利用していれば
利用した分(定期券代)の金額を
「通勤手当」として給料に加算して支給します

実費分なので、これに対して
所得税・復興特別所得税はかかりません

一方、車で通勤する方もいます
車通勤の場合にはガソリン代の実費分を支給することは
とても難しいです

その時々によって、ガソリンの値段はかわりますし
通勤以外にも車は利用できますものね

車通勤の人にいくら「通勤手当」を支給するかは
会社で決めることができます

だからといって、おおよそ実費分の金額以上の支給は
「通勤手当」ではなくも、はや「給料」と同等とみなされます

では車通勤の場合、いくらだったら電車通勤の人と同じように
税金がかからないで支給できるでしょうか?

これを定めたものが「通勤手当の非課税限度額」です

税法上、自宅からの通勤距離によって
この金額までだったら税金がかからずに
「通勤手当」を支給できますよ、というもの

車通勤を認めている会社であれば
この表に基づいて支給している場合が
多いのではないでしょうか

このたび、この「通勤手当の非課税限度額」の
改正がありました

消費税率も上がったのですから当然の改正です
でも、消費税率が上がったのって
半年以上も前のこと
今頃?と思われた方はきっと多いでしょうね

さらに消費税率が上がった
26年4月までさかのぼって改正が適用できる
ことになっています

「通勤手当の非課税限度額」に
あわせて通勤費を支給している場合のポイントは2つ

①今後支払う通勤手当の金額は
 見直す必要があります

②26年4月にさかのぼって不足していた金額を
 追加支給することも可能です

「通勤手当の非課税限度額」に
定めている金額を超えて通勤費を支給している場合のポイントは2つ

①今後支払う通勤手当の金額は、 改正後の非課税金額を
 超えた分に対して税金を計算すること
 
②26年4月以降のお給料から差し引いた所得税・復興特別所得税の金額は
 多すぎたことになります
 この調整は年末調整で精算していきます

今年の年末調整をする際
気を付けなければならない点になります

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